
解約手付(かいやくてつけ)
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいう。
一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできない(宅建業法39条)。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができる(民法557条1項)。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められない。
解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできない(同条2項)。手付には、このほか証約手付、違約手付がある。
« 解約 | HOME | 家屋番号(かおくばんごう) »
リンク先も含め、当サイトで得た情報によるトラブル、その他、不利益が発生いたしましても、当サイトと管理人は一切の責任を負えないのでご了承下さい。あくまでひとつの情報として、扱うのはそれぞれの自己責任の元でよろしくお願いします。