
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
以下の2点を満たしていること①宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介②以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではない。
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